自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

2008年5月12日PRESS RELEASE/報道資料

当社は、平成20年5月12日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由

株主還元を強化するとともに、資本効率の向上・機動的な資本政策の遂行を図るため

2. 取得に係る事項の内容

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(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得しうる株式の総数 400万株を上限とする
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.0%)
(3)株式の取得価額の総額 120億円を上限とする
(4)株式の取得期間 平成20年5月13日~平成20年6月30日

(ご参考) 平成20年3月31日時点の自己株式の保有

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発行済株式総数(自己株式を除く) 399,393,163株
自己株式数 708,305株

以上

こちらに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。販売が既に終了している製品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

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