米国でのデザイン特許権等侵害訴訟における仮差止命令について

2013年12月6日PRESS RELEASE/報道資料

株式会社ニコン(社長:木村 眞琴 東京都千代田区)およびNikon Inc.(社長兼CEO:御給伸好 米国ニューヨーク州)(以下ニコン)が、2013年10月11日(米国東部時間)、Sakar International, Inc.(米国 ニュージャージー州、以下Sakar社)に対して、Sakar社のデジタルカメラ「Polaroid iM1836」に起因するデザイン特許権※1等侵害訴訟をニューヨーク州南部連邦地方裁判所に提起しましたことは、2013年10月15日にお知らせした通りです。

  • ※1デザイン特許権(Design Patent)とは、日本における意匠権に相当します。

その後、同裁判所において、ニコンは、Sakar社による「Polaroid iM1836」の販売、広告宣伝などを禁止するための仮差止を申し立てていましたが、同裁判所の手続きを経て、ニコンおよびSakar社は、仮差止の内容について合意に達しました。それに基づき、2013年12月4日(米国東部時間)、同裁判所は、仮差止命令を下しました。

この仮差止命令により、Sakar社は、現在のデザインのPolaroid iM1836の製造、輸入、広告宣伝、販売促進、販売の申し出、販売、および出荷を行うことができなくなりました。

該当するデザイン特許は、レンズ交換式アドバンストカメラ「Nikon 1(ワン)」のデザインに関するものです。

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